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マイホームを維持

民事再生という手段は住宅のローンを含めた重債務に悩んでいる債務者をターゲットとして、マイホームを維持しつつも金銭管理の面で立ち直るために法的な機関による債務の整理の処理方法として平成12年11月に適用された法律です。

 

破産と違って免責不許可となる要素がありませんので散財などで借金をした場合においても民事再生は問題ありませんし、破産申告が理由で業務できなくなってしまうような業界で生計を立てているような場合でも制度の利用が可能です。

 

破産の場合は、住んでいる家を対象外にすることはできませんし、任意整理等では圧縮した元金を支払っていく必要がありますので住宅のローンも支払いながら返済をしていくことは多くの場合は難しくなるでしょう。

 

ただし、民事再生という処理を取ることができれば住宅のローンを除いた負債は多くの減らすことも可能ですので、十分に住宅のローンを支払いながらそれ以外の借入金を返していくようなことができるといえます。

 

といっても、民事再生という選択肢は任意整理による手続きや特定調停などとは異なってある部分だけの借金だけを切り取って手続きをすることは不可能ですし、破産に適用されるように借り入れ金それそのものなくなってしまうわけではありません。

 

別の整理方法と比べていくらか煩雑で負担もかかりますので住宅ローンなどを組んでおり住んでいるマンションを手放せないような状況等以外において、破産等のその他の方法がとれない場合における限定された解決策と考えるのがいいと思います。